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弁護士費用について

PRICE

  • 当法律事務所における主な弁護士費用の概要についてご説明致します。事案の内容や難易により費用が増減する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 任意保険が付された交通事故による損害賠償請求など、勝訴の見込みが高く、かつ、債権の回収に特段の懸念のない案件については、着手金の減額や分割払い、支払方法の変更等について柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
  • その他の事件についても、勝訴の見込みや依頼される方の資力・収入の状況などによって分割払いや支払方法の変更に対応できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
  • 個人の方で、資力・収入の状況などによって、法律相談料や弁護士費用のご準備が困難な方については、日本司法支援センター(通称:法テラス)による援助制度が利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。法テラスの援助制度についてはこちらをご参照ください。
  • 以下の金額については、特に表示のない限り、税込となっております。なお、消費税その他の税率が変更された場合には変更後の税率を適用致します。

1 法律相談料

初回相談 5,500円(定額)
2回目以降 5,500円~1万6,500円/30分
  • 初回法律相談はご相談に要した時間にかかわらず一律5,500円の定額制です。ご相談時間の目安は30分から1時間程度とお考えください。
  • 具体的な案件について委任契約を締結した後は、当該案件に関する法律相談料は無料です。

2 タイムチャージ(時間制)

継続的な法律相談、契約書の作成、法的な評価や判断に関する調査・検討・意見書の作成等につきましては、タイムチャージにより費用を算定する場合があります。経済的利益を基準として着手金・報酬方式で弁護士費用を算定することが相当ではないと考えられる案件についても同様です。タイムチャージは、弁護士が依頼を受けた案件の事務処理のため要した時間に1時間当たりの料金を乗じて、弁護士費用を算出するもので、受任する業務に応じて1時間につき2万2,000円~3万3,000円(30分単位)となります。

3 法律顧問料

月額3万3,000円から

企業等の規模、業務内容、予想される相談件数や取り扱い業務によって異なりますので、ご相談ください。なお、当法律事務所における平均的な顧問料は月額3万3,000円~月額5万5,000円となっております。

当法律事務所の顧問契約の詳細については、当ホームページ上の「顧問契約について」をご参照ください。

4 損害賠償請求や不動産明渡請求などの一般的な民事事件の費用

損害賠償請求や不動産明渡請求などの一般的な民事事件については、対象とする経済的利益(請求金額、不動産の価格など)の額に応じて、次表による着手金と成功報酬が必要となります。

なお、交渉事件の着手金は次表による着手金の3分の2の金額とし、訴訟手続、調停手続その他法的手続に移行した段階で、差額を追加着手金として請求させて頂きます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円
(いずれも税別)
  • 上表の算定式で算定した着手金及び報酬金には別途消費税が加算されます。
  • 着手金は、原則として第1審に関するもので、控訴、抗告、上告等の場合の追加着手金については別途協議させて頂きます。
  • 着手金の最低額は16万5,000円です。
  • 着手金及び報酬金は、事案によって増減することがあります。
  • 経済的利益とは原則として確定した権利の価額としますが、相手方の収入、資力その他の事情により回収不能と認められる額については、50%を上限として報酬金を減額することがあります。
  • 経済的利益の算定が不能の場合には原則として経済的利益を800万円として計算させて頂きます。
  • 事案の長期化、委任契約時との事情の変更などがある場合、あらかじめ協議の上で追加着手金あるいは日当を請求させて頂くことがあります。

▼ 計算例

例1) 300万円の損害賠償請求をして、250万円の権利が確定した場合
着手金=300万円× 8%×1.10=26万4,000円
報酬金=250万円×16%×1.10=44万円
例2) 500万円の貸金請求をして、400万円の権利が確定した場合
着手金=(500万円× 5%+ 9万円)×1.10=37万4,000円
報酬金=(400万円×10%+18万円)×1.10=63万8,000円

5 離婚に関する事件の費用

  着手金 報酬金
離婚交渉・離婚調停 22万円~33万円 22万円~33万円
離婚訴訟事件 33万円~66万円 33万円~66万円
  • 着手金は、原則として第1審に関するもので、控訴、抗告、上告等の場合の追加着手金については別途協議させて頂きます。
  • 離婚交渉、離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任する場合の追加着手金は22万円です。
  • 金銭請求(財産分与・慰謝料・子の養育費など)を伴う場合には、「4 損害賠償請求や不動産明渡請求などの一般的な民事事件の費用」に準じて算定された着手金及び報酬金が別途必要となります。
  • 事案の長期化、委任契約時との事情の変更などがある場合、あらかじめ協議の上で追加着手金あるいは日当を請求させて頂くことがあります。

▼ 計算例

例1) 離婚調停を申立てたが成立せず離婚訴訟に移行して離婚が成立した場合
離婚調停申立時の着手金  =22万円~33万円
離婚訴訟移行時の追加着手金=22万円
離婚成立時の報酬金    =33万円~66万円
例2) 例1)で300万円の慰謝料請求をして、200万円の権利が確定した場合
着手金=300万円× 8%×1.10=26万4,000円
報酬金=200万円×16%×1.10=35万2,000円

が別途必要となります。

6 相続や遺産分割に関する事件の費用

相続・遺産分割に関する事件については、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額として、「4 損害賠償請求や不動産明渡請求などの一般的な民事事件の費用」に準じて着手金及び報酬金を算定します。なお、遺産の範囲や相続分について当事者間に争いがないことが明らかな事件については、経済的利益を対象となる相続分の時価相当額の2分の1とします。

  • 着手金は、原則として第1審に関するもので、控訴、抗告、上告等の場合の追加着手金については別途協議させて頂きます。
  • 遺産分割調停・審判手続とは別に相続財産確認訴訟や損害賠償請求などの訴訟手続を必要とする場合には、「4 損害賠償請求や不動産明渡請求などの一般的な民事事件の費用」に準じて算定された着手金及び報酬金が別途必要となります。
  • 事案の長期化、委任契約時との事情の変更などがある場合、あらかじめ協議の上で追加着手金あるいは日当を請求させて頂くことがあります。

▼ 計算例

例1) 相続財産の総額が5,400万円、相続人が子3名で、法定相続分である3分の1の相続分1,800万円相当を主張して、遺産分割調停を申立て、実際に1,800万円に相当する相続財産を取得する内容の遺産分割調停が成立した場合(遺産の範囲及び相続分に争いがないことが明らかな場合)
着手金=(1,800万円×1/2× 5%+ 9万円)×1.10= 59万4,000円
報酬金=(1,800万円×1/2×10%+18万円)×1.10=118万8,000円
例2) 例1)で600万円分について遺産の範囲に争いがある場合
着手金={(600万円+1,200万円×1/2)× 5%+ 9万円}×1.10= 75万9,000円
報酬金={(600万円+1,200万円×1/2)×10%+18万円}×1.10=151万8,000円

7 破産、民事再生、負債整理、事業再生支援等の費用

Ⅰ 個人(法人に準じる個人事業者を除く)の場合

自己破産手続申立
同時廃止事件 16万5,000円+債権者数×1万1,000円
管財事件 22万円+債権者数×1万1,000円~(応相談)
  • 一定額以上の資産がある場合や財産状況の調査が必要な場合などには管財事件(破産管財人が選任される事件)となります。それ以外の通常の自己破産については同時廃止事件となります。
  • 自己破産手続申立について報酬金は頂きません。
  • 同時廃止事件の場合で20,000円程度の実費が別途必要となります。
  • 管財事件の場合の実費は負債総額などによって異なります。
個人再生手続申立
住宅資金特別条項なし 22万円+債権者数×2万2,000円
住宅資金特別条項あり 33万円+債権者数×2万2,000円
  • 個人再生手続申立について報酬金は頂きません。
  • 通常の場合で20,000円程度の実費が別途必要となります。
  • 個人再生委員等が選任された場合の実費は負債総額などによって異なります。
負債整理
着手金 報酬金
債権者1社あたり2万2,000円 債務免除(減額)額×10%(税別)
過払金返還請求
  • 自己破産、個人再生、債務整理のいずれについても、債権者から過払金の返還を受けた場合には、別途報酬金として返還金額の20%(税別)を頂きます。
  • 自己破産、個人再生、債務整理に付随する過払金返還請求については着手金は必要ありません。

▼ 計算例

例1) 債権者5社で自己破産(同時廃止事件)を申立て、債権者の1社から30万円の過払金の返還を受けた場合
自己破産申立費用=16万5,000円+1万1,000円×5社=22万円
過払金返還報酬金=30万円×20%×1.10=6万6,000円
例2)債権者5社、負債総額300万円で負債整理を行った結果、債権者4社について負債総額を150万円とする分割弁済の和解が成立するとともに、債権者1社から60万円の過払金の返還を受けた場合
負債整理着手金 =2万2,000円×5社=11万円
債務免除報酬金 =(300万円-150万円)×10%×1.10=16万5,000円
過払金返還報酬金=60万円×20%×1.10=13万2,000円

Ⅱ 法人(法人に準じる個人事業者を含む)の場合

  着手金 報酬金
自己破産手続申立 55万円~(応相談) 事案によって異なります。
民事再生手続申立 110万円~(応相談) 事案によって異なります。
負債整理 55万円~(応相談) 事案によって異なります。
事業再生支援 55万円~(応相談) 事案によって異なります。
  • 別途協議の上、手続終了までの間、事案に応じた月額の事務手数料を頂く場合があります。
  • 実質的に個人と同視できる程度の小規模の法人については個人の場合の費用を適用する場合がありますので、ご相談ください。

8 日当

1. 宮崎県内で片道1時間30分以上を要する地域での業務 3万3,000円/日
2. 宮崎県外での業務 5万5,000円/日

9 実費等

印紙代、切手代、謄写費用、交通費等の実費は別途ご負担して頂きます。